2020年6月1日から、食品衛生法第50条の2第2項の基準に基づき、原則全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施するよう求められることとなりますが、2021年5月31日までの1年間は経過措置期間が設けられているところです。 この度、厚生労働省が都道府県等衛生主管部局に「HACCPに沿った衛生管理の施行について」(令和2年6月1日付食品監視安全課長通知)を発出しましたのでお知らせいたします。
なお、この通知には、別添資料として「食品等事業者団体が作成した業種別手引書(令和2年6月1日現在)」及び「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」の最新版が添付されておりますので、今後のHACCPに沿った衛生管理や営業の許可及び届出の参考としてご活用ください。

【厚生労働省ホームページ】
(HACCPに沿った衛生管理の施行について)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635870.pdf

(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

(HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635886.pdf