2019年10月1日の消費税率の引き上げにともない軽減税率制度が実施されます。8%品目と10%品目の線引きが様々あり、現場での運用や本部の体制など準備が必要です。「外食は8%適用対象外になっているが、どんな場合に8%適用になるか?」など、様々な疑問に答えるために外食産業に特化した消費税軽減税率対応の特別セミナーを開催します。是非ともご参加ください。   

【日 時】  2019年2月19日(火)14:00~16:00 

【会 場】  ORA 大会議室
大阪市浪速区敷津東2-2-8 大阪木津地方卸売市場南棟2F
TEL: 06-7668-5575

【内容】
1.軽減税率制度とは
2.軽減税率の対象品目は何か? 
→ケーススタディ、こんな場合はどうなる? 例)ケーキ等の洋菓子をカップ等の専用容器に盛り付けて販売しているが、この専用容器は特注品で、食器として再利用できるものである。この商品の販売は適用対象か?
3.軽減税率制度で何が変わるのか?
→日々の業務で対応が必要になること
①取扱商品の適用税率の確認 ②税率区分に応じた経理処理 ③レジ・受発注システムの改修・入替
4.軽減税率対策補助金について
5.事前質問回答、質疑応答、個別質問

講師
大阪国税局消費税課 軽減税率制度係 担当者

参加費
無料

※下記申込書で、2 月12 日(火)までにORA事務局【FAX:06-7668-1075】にお申込みください。

お問合せはORA事務局【TEL:06-7668-5575】