食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号。以下「表示基準府令」と
いう。) の一部が平成23年9月22日内閣府令第51号をもって改正され、平成23年10月1日から施行されることとなりました。

その概要は下記のとおりですので、適切に運用されるようおねがいします。
また、当該改正の内容について、関係事業者等への周知方よろしくお願いします。

通知文の全文については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html